2009年 7月 30日 at 11:06 am · カテゴリー: 離婚 ·タグ 財産分与 退職金
財産分与と退職金
退職金については、既に支給済み、あるいは支給決定後になされた離婚の場合には、財産分与の対象となります。
支払の蓋然性があるがまだ支払われていない場合には争いがあります
離婚と財産分与
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