内縁関係と財産分与
たとえ入籍せず内縁関係であったとしても2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。
しかも、慰謝料についても請求が可能となっています。
ただし内縁関係はあくまで法的な婚姻関係ではありませんので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。 子どもは認知されている場合のみ遺産を相続できます。
内縁関係にあった夫が突然死亡し、2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合はどうしたらいいのでしょうか。裁判所は、「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)であるとして、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求できることを認めています。