離婚 よくある質問 不倫

離婚相談で良くある質問としては不貞行為をした配偶者の相手方へ
なにか出来ないかということを聞かれる事が多いです。

理屈の上では損害賠償も可能ですが,3年で時効になるので
注意してください。

離婚にまるわる慰謝料の説明など

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賃貸住宅「更新料」訴訟、家主側が逆転敗訴

高裁判決ですが,結果的に大屋さんサイドに厳しいことになりました。今後の賃貸経営において,更新料という名目で金銭を頂く事ができなくなりそうなので,補填は家賃からということになりそうです。
そうすると築古物件であっても安易に家賃の値下げができないことになりますが,このデフレ経済のもとでそれができるかどうか。

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離婚後に住宅ローンの返済が遅れると

離婚後に住宅ローンの返済が遅れると

一般には一度返済が遅れた程度であれば、督促の通知がくる程度ですが、何度も繰り返すと電話が入るようになります。 延滞が6ケ月に達すると、債権は保証会社に移行します。保証会社が銀行などにその時点の残高を一括返済(代位弁済)して、保証会社が債務者である住宅ローン利用者から取立てを行うことになります。

保証会社は債権回収のプロですから、銀行の督促のように甘くはありません。まずは住宅ローン利用者である債務者に任意売却を迫ります。自主的に売却して住宅ローン残金を清算するわけですが、不動産価格が低下しているとそれも簡単ではないので、任意売却が不可能とみなされたときには、競売に付されます。こうなると、マイホームを失った上に、競売の落札価格と住宅ローン残高の差額の借金だけが残ってしまうことになり、大切な住まいを失った上に、住宅ローンの返済だけが続くという悲惨な状況に陥ります。

銀行は最終的には保証会社に代位弁済してもらうので、損害は発生しないのですが、保証会社が銀行の関連会社であることが多く、間接的には被害をこうむる場合もあり、それだけに銀行としても何とか救済策を講じて、返済を続けてもらうほうが得策であり、返済に困ったときは積極的に住宅ローン相談窓口をたずねて相談したほうがいいのです。くれぐれも、消費者金融に走らないで下さい。

金利が雪だるま式にふくらんで、それこそ自己破産など、とりかえしのつかないことになります。

いずれにしても早めの対策が必要になります。また固定資産税を滞納し続けると差し押さえられてしまいますので注意が必要です

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財産分与と退職金

財産分与と退職金

退職金については、既に支給済み、あるいは支給決定後になされた離婚の場合には、財産分与の対象となります。

支払の蓋然性があるがまだ支払われていない場合には争いがあります

離婚と財産分与

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内縁関係と財産分与

内縁関係と財産分与

たとえ入籍せず内縁関係であったとしても2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消により財産分与の対象になります。基本的には夫婦関係に準じて考えることになっています。当事者で話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停または内縁関係での財産分与請求の審判を申し立てることができます。

しかも、慰謝料についても請求が可能となっています。

ただし内縁関係はあくまで法的な婚姻関係ではありませんので、内縁の妻は内縁の夫の相続人にはなれません。 子どもは認知されている場合のみ遺産を相続できます。

離婚と財産分与

内縁関係にあった夫が突然死亡し、2人で築いた財産がすべて夫名義だった場合はどうしたらいいのでしょうか。裁判所は、「死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能」(大阪家庭裁判所平成1.7.31)であるとして、内縁の妻は夫の相続人に対して財産分与を請求できることを認めています。

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離婚とローン

 ご主人が離婚後も住宅ローンの返済を続けるのでしたら、確実に住宅ローンを払って貰える為の手だてを取る必要があります。なぜなら、自分が住む訳ではない家の住宅ローンをご主人が誠実に払うかは疑問であり、もし住宅ローンの返済が滞れば家に設定されている抵当権が実行され、結局あなたは家を失うことになるからです。ですから、離婚前に強制執行受諾文言付きの公正証書などを作成しておく事をお薦めします。

離婚と財産分与

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離婚と住宅ローンが残っている場合の財産分与

離婚と住宅ローンが残っている場合の財産分与

離婚するにあたって住宅ローンの残っているマイホームを財産分与として貰う際、注意すべき点は、

1. 離婚後の家の名義をどうするか
2. 離婚後の家の住宅ローンをどうするか、
3. 税金をどうするか
4. 離婚後の不動産の名義変更の時期をどうするか、

です。

まず、離婚に際して1.家の名義は、ご主人の名義からあなたの名義に変更するのが一般的です。ただ、家の住宅ローンがまだ残っている場合、住宅ローンの融資元(金融機関)が名義変更を許可しないこともある様です。

次に、離婚に際して2.家の住宅ローンがまだ残っている場合、誰が今後その住宅ローンの返済をするのかを決める必要があります。あなたが今後はご主人に代わって住宅ローンの返済をするのでしたら、住宅ローンの融資元(金融機関)に債務者の変更手続きをする必要があります。

その際、あなたの返済能力(収入)が問われることになりますので、金融機関の審査により場合によっては名義変更が認められなかったり、新たに保証人を要求されるかも知れません。その様な場合は、契約上の債務者はご主人のままで離婚後もあなたが返済することになります。

離婚と財産分与

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財産分与と生命保険

財産分与と生命保険

まず、生命保険ですが、離婚前に満期になっている保険金については、名義に関係なく財産分与の対象となります。継続して保険料を支払っている段階では争いがあります。また掛け捨てタイプの生命保険は財産分与の対象になりません。
財産分与と退職金

退職金については、既に支給済み、あるいは支給決定後になされた離婚の場合には、財産分与の対象となります。

支払の蓋然性があるがまだ支払われていない場合には争いがあります
慰謝料と財産分与の関係

慰謝料は精神的苦痛を金銭に評価したものであり,財産分与は婚姻中の夫婦共有財産の清算でありますが,財産分与にも慰謝料的要素がありますので離婚調停などではさほど厳密に区別される事もありません。

離婚と財産分与

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賃貸借契約の更新料

地裁レベルですが無効とされたニュースが出ました。
高裁でまた争う事になるでしょうが,マンションやアパート経営を
お考えの方は関心が高いはずです。

仮に最高裁で無効ともなれば,根本的に経営を考え直さないと
ならなくなるわけで影響も大きかろうと思われます。
更新料の部分を家賃に上乗せすることで回避するしかなさそうですが
そうなると,借り手が現れるかどうかということになります。
今後も推移を見守って行きたいです。

家賃滞納

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離婚と財産分与

離婚にともなう財産分与

離婚に際して財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産です。夫婦が協力して築いたもの全てが対象になると考えて良いでしょう。 主に、不動産や預貯金、株式,ゴルフ会員権などが分配の中心になります。夫名義の預金であっても婚姻中に形成されたものならば財産分与の対象になります。

あと、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローン(借金)などは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます

但し、結婚前から個人で所有していた財産は、財産分与の対象になりません。 また、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産なども対象から外れます。離婚に際しては土地建物のマイホームやマンションなどの居住用不動産や預貯金が良く問題になります。

賃貸マンションやアパート暮らしで不動産を所有していない場合には預貯金,有価証券の財産分与などが問題になります。

離婚と財産分与

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